当社との媒介契約
お客様の不動産にあった媒介契約を3種類の中からお選びいただけます。
売却活動を始めるための売買契約の種類
価格査定の後、売却価格をお決めいただきます。 実際売却された際の諸経費を計算し、その後売却活動を始めるための媒介契約を当社と結んでいただきます。
全部、朝山不動産におまかせ!!専属専任媒介契約
朝山不動産のみに仲介を依頼する契約方法です。
この場合、契約を結んでいる期間中は他の業者と重ねて依頼することはできません。
自分でも買い手を探したい!専任媒介契約
朝山不動産のみと媒介契約を結んでいただきますが、依頼者様自身でも買い手をみつけることは可能です。
多数の業者に依頼したい!一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約方法です。

複数業者との 契約 | 依頼者自ら発見した 相手との取引 | 指定流通機構への 登録義務 | 業務処理 報告義務 | |
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |
一社専属で徹底的に売買を行う契約がよいのか、複数の不動産に登録して幅広く売買を行う契約のほうがよいのかなど、お客様ひとりひとりにあったご契約形態をご提案させていただきます。
媒介契約の主な内容
- 売出価格
- 販売方法
- 契約の有効期間
- 売却時の手数料等のご説明